2005年7月、知床は世界遺産に登録されました。知床の世界産の登録区域は陸から海の方にも広がっています。美しくもあり荘厳な知床の大自然、そこに暮らす動物たちの営み。四季折々に見る知床はとても魅力的です。ゴジラ岩観光では夏季と冬季を通して海から見る「知床」をご案内いたします。
流氷に覆われていた知床の海は青さを増し、知床連山は雪を残しながら徐々に緑が広がります。森は野鳥達がさえずり、動物達が草原を駆け回る季節の到来です。私達がご案内する海の方には迫りくる壮大な断崖が聳え立ち、造形美と共に在るその姿は大地の力強さそのものです。そこでは海鳥達の子育てが始まり、飛び交う鳥たちの生命感溢れる光景が広がります。特異的な生態系に暮らす動物たちの営みと壮大な大自然。"海から見る世界遺産 知床"をどうぞ体験してください。
ーラウスの海に見る生物の多様性ー
根室海峡にある特異な海底地形は海の生き物達にとっては様々な生息環境を与えてくれています。そしてこの海は海棲哺乳類達にとっても格好の餌場となります。5月頃からはシャチが多く回遊し、7月頃にはマッコウクジラを多く見ることができます。この海は鯨たちの目撃頭数としては国内でも有数な海域となります。鯨達が根室海峡を悠々と泳ぐ姿は私達を圧倒し、そして多くの感動を与えてくれます。
社名 | 有限会社 丸は宝来水産 |
---|---|
設立 | 昭和61年10月27日 |
代表取締役 | 小林 廣幸 |
資本金 | 500万円 |
所在地 |
|
年月 | 内容 |
---|---|
平成 2年 5月 | 小林 廣幸(現社長) 代表取締役に就任 |
平成 7年 7月 | 渡辺 美津夫氏と共同経営で斜里町ウトロで観光船業(現ウトロ観光船)を始める |
平成 7年12月 | 漁業から観光船業へと主軸を変える |
平成 8年 1月 | 冬期間、羅臼にて流氷観光業(現ゴジラ岩観光)を開始し知床規模での営業展開となる 同時期に羅臼観光協会に加盟し、協会員となる |
平成10年10月 | 事業拡大の為、カムイワッカ3号4.9t(25人乗)を導入 |
平成12年 2月 | 羅臼にて宿泊施設ペンション「ラウスクル」オープン |
平成14年 7月 | 団体ツアーに対応する為、カムイワッカ号18t(60人乗)を導入 カムイワッカ号導入とともに、日本旅客船協会、船客傷害賠償責任保険に加入 |
平成15年 4月 | 渡辺 美津夫氏との共同経営から、ゴジラ岩観光 カムイワッカクルーザーとして個人経営となる(旧目黒商店) |
平成15年 6月 | 知床斜里町観光協会に加盟し、協会員となる |
平成16年 2月 | 冬期ウトロにて「流氷遊ウォーク」を開始する |
平成18年 2月 | カムイワッカ55(55人乗)を新造し導入 |
平成18年 4月 | 知床小型観光船協議会発足、初代会長となる |
平成19年11月 | 知床小型観光船協議会 2期目の会長留任となる |
平成20年 4月 | 知床羅臼町小型観光船協議会 副会長となる |
平成21年11月 | 知床小型観光船協議会 3期目の会長留任となる |
令和6年4月1日
北海道目梨郡羅臼町海岸町74番地
有限会社 丸は宝来水産
代表取締役 小 林 廣 幸
当社は個人情報の重要性を認識し、その保護を徹底するために、個人情報保護方針を制定、実施してまいります。
本サイトを利用して商品の注文、会員登録、プレゼント応募、メルマガ購読、お問い合せ、アンケートをご利用いただく際に、個人情報を収集いたします。
本サイトを利用してコースの予約・宿泊の予約、会員登録、プレゼント応募、メルマガ購読、お買い物アンケートをご利用いただく際に収集した個人情報は、株式会社アイキューに保護・管理を委託しています。
保護・管理の詳細については、株式会社アイキュー(http://www.a19.jp/)にお問合せ下さい。
個人情報の保護・管理の委託については、管理方法や取り扱いに細心の注意を払い、情報漏えいのないよう、厳重に委託先を監督いたします。また弊社へのお問い合わせなどで収集した個人情報の取り扱いについても、同様に細心の注意を払います。
お客様からお客様自身の個人情報について、次の要請を受けた場合は、問い合せに対応するため窓口を設置します。
個人情報に関するお問い合わせを希望される場合は、本人確認の為、住民票の写し又は運転免許証の写しと、開示の場合には手数料として3000円の定額小為替を同封して頂きますので、あらかじめご了承ください。
次の項目に該当する場合、お客様の個人情報を開示する場合があります。
旅客運賃は、旅客が1回乗船する場合に適用する。
羅臼港沖合周遊航路のトドウォッチングコースにおいて、貸切料金を下記のとおり設定する。
使用船舶1隻あたり100,000 円。
本人所属の学校長等から交付を受けた、所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。
身体障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。
身体障害者福祉法第15 条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。
(注) 上記の障害の種別及び等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号による。
この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。
身体障害者及び第1種身体障害者の介護者の運賃については、5割引とする。
昭和48 年9月27 日厚生省発児第156 号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。
この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。
知的障害者及び第1種知的障害者の介護者の旅客運賃は5割引とする。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25 年法律第123 号)」第45 条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種精神障害者及び第2種精神障害者に分ける。
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
精神障害者及び第1種精神障害者の介護者の旅客運賃について5割引とする。
次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」という。)及びその付添人に適用する。
旅客運賃を5割引とする。
次に掲げる勤労青少年及び勤労青年学校生に適用する。
次に掲げる代表者から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。
旅客運賃を2割引とする。
① 一般団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃の1割引とする。
② 学生団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃を大人(付添人を含む。)については3割引、小児については1割引とする。
旅行業を営む者が企画する旅行の旅客運賃の割引率は、旅客運賃の1割引とする。
運賃の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、重複して適用しない。
運賃は、10 円単位とし、割引後の10 円未満の端数は、切り上げとする。