ゴジラ岩観光Gojiraiwa Kanko

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運賃適用方法

《 運賃の適用方法 》

1.旅客運賃

旅客運賃は、旅客が1回乗船する場合に適用する。


2.小児旅客運賃

  1. (1) 次の旅客には、小児旅客運賃を適用する。
    1. 小学校に就学している小児
    2. 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児
    3. 大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児であって大人1名につき1人を超えるもの
  2. (2) 1歳未満の小児の運賃及び大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児(団体として乗船するものを除く。)の運賃であって大人1名につき1人分は無料とする。
  3. (3) 小児旅客運賃は、大人運賃の半額とし、10 円未満の端数は、5円以上は切り上げ、5円未満は切り捨てる。

3.団体旅客運賃

  1. (1) 一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15 人以上の旅客が乗船する場合に適用する。
  2. (2) 学生団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15 人以上の次に掲げる学校等の学生及び生徒等とその付添人で、これらの者の所属する学校等の長から申込のあった場合に適用する。
    1. ① 学校教育法第1条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校及び幼稚園(通信教育も含む。)
    2. ② 上記①以外の国公立の学校
    3. ③ 学校教育法第124 条及び第134 条第1項の私立学校
    4. ④ 児童福祉法第39 条の保育所
    5. ⑤ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条の認定こども園

4.貸切料金

羅臼港沖合周遊航路のトドウォッチングコースにおいて、貸切料金を下記のとおり設定する。

使用船舶1隻あたり100,000 円。

《 運賃の割引 》

1.運賃の割引

(1) 学生に対する運賃

① 次の掲げる学校の学生及び生徒(小児を除く。)で、次の適用条件に定められた要件に適合する場合は、旅客運賃を2割引とする。
② 適用条件

本人所属の学校長等から交付を受けた、所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。


(2) 身体障害者に対する運賃

身体障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。

① 適用方法

身体障害者福祉法第15 条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。

② 適用条件

この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。

③ 割引の内容

身体障害者及び第1種身体障害者の介護者の運賃については、5割引とする。


(3) 知的障害者に対する運賃

① 適用方法

昭和48 年9月27 日厚生省発児第156 号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。

② 適用条件

この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。

③ 割引の内容

知的障害者及び第1種知的障害者の介護者の旅客運賃は5割引とする。


(4) 精神障害者に対する運賃及び料金

① 適用方法

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25 年法律第123 号)」第45 条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種精神障害者及び第2種精神障害者に分ける。

② 適用条件

この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。

③ 割引の内容

精神障害者及び第1種精神障害者の介護者の旅客運賃について5割引とする。


(5) 被救護者に対する運賃

① 適用方法

次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」という。)及びその付添人に適用する。

② 適用条件
③ 割引の内容

旅客運賃を5割引とする。


(6)勤労青少年及び勤労青年学校生に対する運賃

① 適用方法

次に掲げる勤労青少年及び勤労青年学校生に適用する。

② 適用条件

次に掲げる代表者から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。

③ 割引の内容

旅客運賃を2割引とする。


(7)団体旅客運賃に対する割引

① 一般団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃の1割引とする。
② 学生団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃を大人(付添人を含む。)については3割引、小児については1割引とする。


(8) 主催旅行契約に係る旅客運賃の割引

旅行業を営む者が企画する旅行の旅客運賃の割引率は、旅客運賃の1割引とする。


(9) クルージングクーポン券、セットプラン割引その他の割引


2.運賃割引の重複適用

運賃の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、重複して適用しない。


3.運賃の端数処理について

運賃は、10 円単位とし、割引後の10 円未満の端数は、切り上げとする。