運賃適用方法
《 運賃の適用方法 》
1.旅客運賃
旅客運賃は、旅客が1回乗船する場合に適用する。
2.小児旅客運賃
- (1) 次の旅客には、小児旅客運賃を適用する。
- 小学校に就学している小児
- 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児
- 大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児であって大人1名につき1人を超えるもの
- (2) 1歳未満の小児の運賃及び大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児(団体として乗船するものを除く。)の運賃であって大人1名につき1人分は無料とする。
- (3) 小児旅客運賃は、大人運賃の半額とし、10 円未満の端数は、5円以上は切り上げ、5円未満は切り捨てる。
3.団体旅客運賃
- (1) 一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15 人以上の旅客が乗船する場合に適用する。
- (2) 学生団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15 人以上の次に掲げる学校等の学生及び生徒等とその付添人で、これらの者の所属する学校等の長から申込のあった場合に適用する。
- ① 学校教育法第1条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校及び幼稚園(通信教育も含む。)
- ② 上記①以外の国公立の学校
- ③ 学校教育法第124 条及び第134 条第1項の私立学校
- ④ 児童福祉法第39 条の保育所
- ⑤ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条の認定こども園
4.貸切料金
羅臼港沖合周遊航路のトドウォッチングコースにおいて、貸切料金を下記のとおり設定する。
使用船舶1隻あたり100,000 円。
《 運賃の割引 》
1.運賃の割引
(1) 学生に対する運賃
① 次の掲げる学校の学生及び生徒(小児を除く。)で、次の適用条件に定められた要件に適合する場合は、旅客運賃を2割引とする。
- 学校教育法第1条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校(通信教育も含む。)
- 上記イ以外の国公立の学校
- 学校教育法第124 条及び第134 条第1項の私立学校
② 適用条件
本人所属の学校長等から交付を受けた、所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。
(2) 身体障害者に対する運賃
身体障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。
① 適用方法
身体障害者福祉法第15 条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。
- 第1種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。
- 視覚障害 1級から3級及び4級の1
- 聴覚障害 2級及び3級
- 肢体不自由
- (上肢) 1級、2級の1及び2級の2
- (下肢) 1級、2級及び3級の1
- (体幹) 1級から3級
- (乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
- (上肢機能) 1級及び2級
- (移動機能) 1級から3級
- 心臓、腎臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
- (心臓、腎臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害) 1級、3級及び4級
- (ぼうこう又は直腸の機能障害) 1級及び3級
- (ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)1級から4級
- 前各号の障害の種類を2つ以上有し、その障害の総合の程度が前各号の等級に準ずる者
- 第2種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。
- 視覚障害 4級の2,5級及び6級
- 聴覚又は平衡機能障害
- (聴覚障害) 4級及び6級
- (平衡機能) 3級及び5級
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 3級及び4級
- 肢体不自由
- (上肢) 2級の3、2級の4及び3級から6級
- (下肢) 3級の2,3級の3及び4級から6級
- (体幹) 5級
- (乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
- (上肢機能) 3級から6級
- (移動機能) 4級から6級
- ぼうこう又は直腸の機能障害 4級
② 適用条件
この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。
- 乗船券購入の際に身体障害者手帳を提示する。
- 介護者については、身体障害者1人について当社において介護能力があると認めた介護者1人(盲ろう者が通訳・介助員を伴っている場合は2人)とする。
③ 割引の内容
身体障害者及び第1種身体障害者の介護者の運賃については、5割引とする。
(3) 知的障害者に対する運賃
① 適用方法
昭和48 年9月27 日厚生省発児第156 号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。
- イ 第1種知的障害者とは、昭和48 年9月27 日厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」に規定する障害の程度の重度の者をいい、療育手帳の判定欄の記述が「A」の者
- ロ 第2種知的障害者とは、知的障害者であって上記イ以外の者をいい、療育手帳の判定欄の記述が「B」の者
② 適用条件
この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。
- 乗船券を購入の際に、療育手帳を提示する。
- 介護者については、知的障害者1人について当社において介護能力があると認めた介護者1人とする。
③ 割引の内容
知的障害者及び第1種知的障害者の介護者の旅客運賃は5割引とする。
(4) 精神障害者に対する運賃及び料金
① 適用方法
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25 年法律第123 号)」第45 条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種精神障害者及び第2種精神障害者に分ける。
- 第1種精神障害者とは、「精神保健福祉法施行令(昭和25 年5月23 日政令第155 号)」に規定する精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級及び2級のもの
- 第2種精神障害者とは、精神障害者であって上記イ以外の者をいう。(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が3級のもの)
② 適用条件
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
- 精神障害者保健福祉手帳の提示した場合に限る。
- 介護者については、精神障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者1人が、当該精神障害者と同一の乗船区間により旅行する場合に限る。
③ 割引の内容
精神障害者及び第1種精神障害者の介護者の旅客運賃について5割引とする。
(5) 被救護者に対する運賃
① 適用方法
次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」という。)及びその付添人に適用する。
- 児童福祉法第12条の4の児童相談所付設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までの各施設
- 生活保護法第38条の保護施設
- 社会福祉法第2条の救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で前号以外の施設
- 少年院法第3条の少年院及び少年鑑別所法第3条の少年鑑別所
- 更生保護法第29条の保護観察所
② 適用条件
- 本人所属の施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。ただし、被救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。
- 被救護者の付添人については、当該被救護者が老幼者、身体障害者又は逃亡の恐れがある者であり、当社において付添いが必要と認めた場合に限る。
③ 割引の内容
旅客運賃を5割引とする。
(6)勤労青少年及び勤労青年学校生に対する運賃
① 適用方法
次に掲げる勤労青少年及び勤労青年学校生に適用する。
- イ 労働基準法の適用を受ける事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)に雇用される者(以下「従業員」という。)であって、次の各号に該当する者をいう。
- Ⅰ 年齢が15 歳以上20 歳未満の者
- Ⅱ 就職に際して住所移転した者
- ロ 社会教育法の規定により開設した勤労青年学校の学校生
② 適用条件
次に掲げる代表者から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。
- 勤労青少年が従業員の場合は、当該事業所の代表者
- 勤労青少年が家事使用人の場合は、都道府県労働局(厚生労働省設置法の定めるものをいう。)の局長
- 勤労青年学校の学校生の場合は、市区町村の教育委員会の代表者
③ 割引の内容
旅客運賃を2割引とする。
(7)団体旅客運賃に対する割引
① 一般団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃の1割引とする。
② 学生団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃を大人(付添人を含む。)については3割引、小児については1割引とする。
(8) 主催旅行契約に係る旅客運賃の割引
旅行業を営む者が企画する旅行の旅客運賃の割引率は、旅客運賃の1割引とする。
(9) クルージングクーポン券、セットプラン割引その他の割引
- イ クルージングクーポン券(当社及び当社の提携会社が発行するものに限る。)については、当該クーポン券に記載された適用条件に従い、当該クーポン券に記載された金額を割り引く。ただし、割引率は1割引以内とする。
- ロ 当社が企画する各種セットプラン割引等については、当社がその都度取り決める適用条件に従い所定の割引を行う。ただし、割引率は5割引以内とする。
2.運賃割引の重複適用
運賃の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、重複して適用しない。
3.運賃の端数処理について
運賃は、10 円単位とし、割引後の10 円未満の端数は、切り上げとする。